お知らせ

    年末調整の昨年と比べて変わった点

    1 住宅借入金特別控除について、平成19年度の税制改正により次の特例が認められました。 @ 税源移譲の実施に伴う対応として、税源移譲前の住宅借入金等特別控除の効果を確保する観点から、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に住宅を居住の用に供した場合の特例が設けられました(現行の特別控除との適用選択)。 A 特定のバリアフリー改修工事を含む増改築等を行った住宅を平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合の特例が設けられました。(現行の増改築等に係る特別控除又は上記@の特例との選択適用)。また、一定のバリアフリー改修工事が住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等の範囲に加えられました。

    リース取引について

    平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外ファイナンスリース契約が基本的に売買処理に一本化されます。ただしリース契約1件当りのリース料総額300万円以下は賃貸借処理が可能となります。

    中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

    中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます
    この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)です。
     ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には25万円に事業年度の月数を掛けた金額。以下同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります
    今年度も引き続き、適用されることとなりました

    パートタイム労働法の改正について

     平成20年4月1日より実施された改正では
    以下のとおりパートタイム労働者の雇用管理を行うことが求められています。

     @労働条件の文書交付・説明の義務化
     A均衡のとれた待遇の確保の促進
     B正社員への転換の推進
     C苦情処理等の自主解決の努力の義務化

    詳しい内容はお問い合わせ下さい。

    長寿医療制度の社会保険料控除について

    所得税・個人住民税の社会保険料控除については、居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った者に社会保険料控除が適用されることになります。
    本年4月から実施されている長寿医療制度(後期高齢者医療制度)においては、原則としてその保険料が年金から特別徴収されています。
    政令の改正により、本年10月以降の保険料については市区町村等へ一定の手続きを行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払うことを選択することができることとされました。
    この場合には、口座振替によりその保険料を支払った世帯主又は配偶者に社会保険料控除が適用されます。
    長寿医療制度の見直しの内容については、お住まいの市区町村におたずねください。 
      

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    東京地方税理士会所属
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