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お知らせ

電子帳簿保存法の改正について(令和6年1月1日より義務化になります) 

①電子帳簿保存に関する改正事項

 1.税務署長の事前承認制度が廃止

 2.優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置

 3.最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能

②スキャナ保存に関する改正事項

 1.税務署長の事前承認制度が廃止

 2.タイムスタンプ要件、検索要件等について緩和措置

 3.相互けん制、定期的な検査及び再発防止策の社内規定整備等の適正事務処理要件の廃止

 4.スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置の整備

③電子取引に関する改正事項

 1.タイムスタンプ要件、検索要件等について緩和措置

 2.電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置の廃止

 3.電子取引の取引情報に係る電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置の整備


詳しくはこちらのサイトをご覧ください。

  https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm

インボイス方式の導入スケジュール

 2023年10月1日からインボイス方式(適格請求書等保存方式)が導入されました。

インボイスとは

売り手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。 具体的には、①請求書作成者の名前,②取引年月日,③取引の内容,④取引金額,⑤相手方の名前,⑥軽減税率適用の対象品目である旨,⑦税率ごとの取引金額,⑧登録番号,⑨適用税率,⑩税率ごとに区分した消費税額等が記載されたものをいいます。

「インボイス制度」とは

 売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。  買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である インボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

 また、免税事業者は適格請求書発行事業者になることができないこと(免税事業者は登録ができません)や、罰則等が強化されることなど、改正前とは大きく制度が変わります

インボイス制度の開始に伴い、事業者の方が適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。

令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなります。制度開始日後、免税事業者の方は登録申請の際に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から登録を受けることができます。


詳しくはこちらのサイトをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

「定額減税」が実施されます

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。

令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。

特別控除の額は、次の金額の合計額です。

ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります

1 本人(居住者に限ります。)30,000円
2 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。)


1人につき30,00円



 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度の延長

 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度の適用期限が、令和8年3月31日まで2年間延長されました。

ただし、以下の見直しが行われました。

① 対象法人から連結法人を除外する。

② 対象法人の要件のうち、常時使用する従業員の数の要件を300人以下(改正前:500人以下)に引き下げる

 法人の事業の用に供した減価償却資産で取得価額が30万円未満のものを有する場合において、その少額減価償却資産の取得価額に相当する金額について損金経理(即時償却)をしたときは、損金経理をした金額についてその事業年度の損金の額に算入することができます。300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度とされます。