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お知らせ

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。

これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適⽤されます。

このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません。)。

詳しくは以下の国税庁ホームページをご覧ください。

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁

税務署からの納付書の事前送付に関して

国税庁では、社会全体の効率化と行政コストの抑制の観点を踏まえ、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などに関しては、令和6年6月以降の法人税および消費税の確定申告分から納付書の事前の送付を取り止めることとなりました。

納付書を使わずに納付ができ、簡単・便利なダイレクト納付などのキャッシュレス納付の手続きがありますのでご利用ください。

(納付書を使用しない手段)

 ①ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)

 ②インターネットバンキング等による納付

 ③クレジットカード納付

  などがありますので最寄りの税務書または税理士等のご相談ください。

(注)1 現在、e-Taxを利用されず税務署から送付された納付書で納付されている方など納付書を必要とされてい

     る方に対しては、引き続き納付書を送付する予定となっております。

   2 源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告兼納付書については、引き続き送付される予定ですが、

     電子申告およびキャッシュレス納付をご利用ください。


電子帳簿保存法の改正について(令和6年1月1日より義務化になります) 

①電子帳簿保存に関する改正事項

 1.税務署長の事前承認制度が廃止

 2.優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置

 3.最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能

②スキャナ保存に関する改正事項

 1.税務署長の事前承認制度が廃止

 2.タイムスタンプ要件、検索要件等について緩和措置

 3.相互けん制、定期的な検査及び再発防止策の社内規定整備等の適正事務処理要件の廃止

 4.スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置の整備

③電子取引に関する改正事項

 1.タイムスタンプ要件、検索要件等について緩和措置

 2.電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置の廃止

 3.電子取引の取引情報に係る電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置の整備


詳しくはこちらのサイトをご覧ください。

  https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm

 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度の延長

 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度の適用期限が、令和8年3月31日まで2年間延長されました。

ただし、以下の見直しが行われました。

① 対象法人から連結法人を除外する。

② 対象法人の要件のうち、常時使用する従業員の数の要件を300人以下(改正前:500人以下)に引き下げる

 法人の事業の用に供した減価償却資産で取得価額が30万円未満のものを有する場合において、その少額減価償却資産の取得価額に相当する金額について損金経理(即時償却)をしたときは、損金経理をした金額についてその事業年度の損金の額に算入することができます。300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度とされます。