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お知らせ

免税事業者等からの課税仕入に係る仕入税額控除可能割合の見直し

 インボイス制度においては、一定期間、免税事業者等からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

 令和8年度税制改正により、この経過措置が2年延長されるとともに、その控除可能割合が令和8年10月から70%、令和10年10月から50%、令和12年10月から令和13年9月末まで30%に見直されました。あわせて、1免税事業者からの課税仕入れに係る年間適用上限額が「10億円」→「1億円」に引き下げられます。

令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引き上げ等について

令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ及び扶養親族等の所得要件の改正等が行われました。これらの改正は、原則として、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。このため、令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。(令和8年11月までの源泉徴収事務に変更は生じません。)

源泉徴収事務に当たっての詳しい内容については、下記国税庁ホームページをご覧ください。

令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁

 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度の延長

 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度の適用期限が、令和11年3月31日まで3年間延長されました。

ただし、以下の見直しが行われました。

① 対象法人から連結法人を除外する。

② 対象法人の要件のうち、常時使用する従業員の数の要件を400人以下(改正前:500人以下)に引き下げる

 法人の事業の用に供した減価償却資産で取得価額が40万円未満のものを有する場合において、その少額減価償却資産の取得価額に相当する金額について損金経理(即時償却)をしたときは、損金経理をした金額についてその事業年度の損金の額に算入することができます。300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度とされます。

防衛特別法人税が創設されました

 令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、各事業年度の所得に対する法人 税を課される法人は、防衛特別

法人税の納税義務者となり、防衛特別法人税確定申告書の提出が 必要となります。 

 (注)防衛特別法人税額が0であっても申告は必要となります。

〇防衛特別法人税の概要 

   各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、令和8年4月1日以後に開始する各事業年度 において、

 所得税額控除など一定の税額控除を適用しないで計算した法人税の額から年500万円を 控除した金額に4%の税率

 を乗じて計算した金額を、防衛特別法人税額として申告し、納付すること が必要となります。

税務署からの納付書の事前送付に関して

国税庁では、社会全体の効率化と行政コストの抑制の観点を踏まえ、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などに関しては、令和6年6月以降の法人税および消費税の確定申告分から納付書の事前の送付を取り止めることとなりました。

納付書を使わずに納付ができ、簡単・便利なダイレクト納付などのキャッシュレス納付の手続きがありますのでご利用ください。

(納付書を使用しない手段)

 ①ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)

 ②インターネットバンキング等による納付

 ③クレジットカード納付

  などがありますので最寄りの税務書または税理士等のご相談ください。

(注)1 現在、e-Taxを利用されず税務署から送付された納付書で納付されている方など納付書を必要とされてい

     る方に対しては、引き続き納付書を送付する予定となっております。

   2 源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告兼納付書については、引き続き送付される予定ですが、

     電子申告およびキャッシュレス納付をご利用ください。